3月も残すところわずか、もうすぐ4月になる。
何かと忙しい年度変わりだが、じつは4月から特に注意をしなければならないことがある。
NHKと「受信契約」をせずに「受信料を払っていない」場合だ。
何かと忙しい年度変わりだが、じつは4月から特に注意をしなければならないことがある。
NHKと「受信契約」をせずに「受信料を払っていない」場合だ。
新しく法律が改正され2023年4月からNHKとの受信契約が「未契約」で「未払い」の場合は2倍の割増金を請求される事になった。
2022年6月3日「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」が国会で可決・成立し、6月10日に公布された。
※公布とは…成立した法律や政令を国民に周知することで、実際のその法律に効力が生じるのは「施行」後
この放送法改正案には割増金制度といわれる制度が盛り込まれてた。
この「割増金制度」とは、NHKの放送が受信できる装置(テレビ等)を持っているのにNHKと契約していない「未契約者」に対して、本来契約して支払わなければならなかった期間分の「割増金」を請求するという制度だ。
この割増金制度では、割増金として受信料の2倍の料金が請求されるという。
ところが、「NHKとの契約は義務」だが、「支払いは任意」らしい。
よって、契約をした上での不払いは問題ないという事になる・・・って、なんか変だよね、契約が義務で支払いは義務ではないって。
よって、契約をした上での不払いは問題ないという事になる・・・って、なんか変だよね、契約が義務で支払いは義務ではないって。
NHKの前田会長も2020年11月26日の参議院総務委員会で「NHK受信料の支払いを義務化すべきではない」という趣旨の発言をしているそうだが、その真意はよくわからん。
今回の法改正は「未契約者」が対象となっており、「契約した上で不払いをする」事には問題は無いようだ。
テレビ等の受信機があるのに契約をしていない、つまり、違法行為をしている場合はちょっとまずいことになる。
これまでNHKの集金人が来ても、受信契約を締結せずに追い返していた場合はすぐに契約をして、不払いにすれば法律違反にはならないと言う事だ。
ではどうするか?。
契約の際に「払込用紙によるお支払」を選択して、「お支払コース」を2ヶ月払いにし、その後、NHKから届いた請求書を「支払いをせずにそのままNHK党に送付する」と支払わなくてもよくなると言う・・・ほんとかな?。
ちなみに送付先は、
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館403号
NHKをぶっ壊す係
だそうな。
既に口座引き落としやクレジットカードでの支払いを設定している場合でも、支払い方法を変更すれば大丈夫とのこと。
NHK党は、「NHKと受信契約し不払いをする」ことを勧めているようだ。
万が一NHKから裁判を起こされても、NHK党が全て費用を負担して守ってくれると言う。
「安心して不払いをしてください」
なんてNHK党は言っている。
なんとなく頼りになりそうな「NHK党」、「NHKの事で何かお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください」だって。
NHK党コールセンター 03-3696-0750(営業時間12:00~21:00)
※土日祝日も営業
どういう訳か無料の「NHK撃退アプリ」なんてのもあるらしい。
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